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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3287 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第65条の3
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●商標法 第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の
更新登録)
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければ
ならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満
了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする
者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内
にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる
。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつ
たときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があ
つたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、
その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又
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