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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3288 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第42条
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●意匠法 第42条(登録料)
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、
第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごと
に、16900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなけ
ればならない。
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場
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