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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3289 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第65条5項
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●特許法 第65条(出願公開の効果等)
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却
下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審
決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めか
ら存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条の2第2
項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたと
きを除く。)、第114条第2項の取消決定が確定したとき、又は
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