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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3291 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第10条2項
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●実用新案法 第10条(出願の変更)
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定
による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法
第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該
特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を
実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願
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