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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3295 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第67条の2
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●特許法 第67条の2(存続期間の延長登録)
前条第2項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事
項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号及び年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第
三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければな
らない。
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