(3) 専任媒介契約・専属専任媒介契約の規制
有効期間は、いずれも3ヵ月以内です。超えた場合には、3ヵ月に短縮されます。
依頼者の申出がある場合に限って、3ヵ月を限度に更新することができます。なお、自動更新特約は無効です。
報告義務については、専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介の場合には1週間に1回以上必要です。
指定流通機構(レインズ)への登録については、専任媒介では7日以内に、専属専任媒介では5日以内にすることが必要です。
<媒介契約の流れ>
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