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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3304 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第67条の5
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●特許法 第67条の5
第67条第4項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げ
る事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
四 第67条第4項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の
理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 第67条第4項の延長登録の延長登録の出願は、前条第2項の
政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければ
ならない。ただし、同条第1項に規定する特許権の存続期間の満了
後は、することができない。
4 第67条の2第4項から第6項までの規定は、第67条第4項
の延長登録の出願について準用する。この場合において、第67条
の2第5項ただし書中「次条第3項」とあるのは「第67条の7第
3項」と、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第67条の5
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