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第255号.更に複雑化した年金繰下げ制度と事例3つ。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーーー 1.従来からほとんど利用者が居なかった年金の繰下げ制度。 ーーーーーーーー 令和4年4月から新しくなった繰り下げ制度が始まり、75歳まで年金を貰わないようにして、年金を増額する事が出来るようになりました。 繰り下げ制度というのを簡単に再度説明しますと、65歳から受給する事になる老齢基礎年金と老齢厚生年金をしばらくの間貰わずに放っておくと、1ヶ月ごとに0.7%ずつ年金が増加していきます。 それが今まではずっと65歳から70歳までの5年間が繰下げの限度であり、その5年間(60ヶ月)貰わなかったら70歳から0.7%×60ヶ月=42%年金が増加するという事になっていました。 しかしながら貰ってない間に、やっぱり65歳から本来の年金額で貰いたいとか、もしくは貰ってない間に亡くなってしまうという事もあります。 そういう時はどうなるのかというと、65歳に遡って年金が一時金で支払われます。 例えば69歳になった時に「やっぱり増額した年金は要らないや…」とか、亡くなってしまった場合は65歳時に遡って何も増額しない年金を一時金で貰うという事です。 65歳時の年金が100万円だったなら、4年間貰ってないので400万円を遡って受給する事ですね。 途中で亡くなった場合はその400万円は一定の遺族に未支給年金として支払います(未支給年金は一時所得になるので50万円を超える場合は申告が必要)。 なお、パッと見るとそんなオイシイ制度があるなら自分もやりたいと思うかもしれませんが(僕も将来は繰り下げしたいです(笑)、必ずしも上手くいかない事も多いのが繰下げ制度です。 それは、老齢の年金以外の他の年金の受給権を持ってる人は、そもそも繰り下げ制度が使えないのであります。 それも一つの要因なのか、利用者は2%にも届きません。 70歳までが限度だった時でさえその程度だったので、75歳までとなるとさらにごくわずかの人になるでしょう。 例えば高齢になるともちろん亡くなる人が増えてきますが、それと同時に遺族年金の受給者も増えてきます。 もし65歳時点ですでに遺族年金の受給権があるなら、全く繰下げ制度は使えません。 なので、65歳前に障害年金や遺族年金などの老齢以外の年金受給権が発生してる人は、老齢の年金を65歳から貰わずに増加させる…というのは無理だったりします。 こういう他の年金の受給権を持ってる人は、繰下げを期待しない方がいいですね。 ーーーーーーー 2.複雑になった繰り下げ制度。 ーーーーーーー

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