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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/8 第29回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●商標法第52条の2に規定する商標登録の取消しの審判において、
一の登録商標イに係る商標権者甲の当該登録商標の使用によって、
他の登録商標ロに係る商標権者乙の業務に係る商品と混同を生じさ
せたことを理由として、その登録商標イの商標登録を取り消すべき
旨の審決がなされ、これが確定したときは、商標権は、その審判の
請求の登録の日に消滅したものとみなされる場合がある。
●<回答>●
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