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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3307 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第67条の6
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●特許法 第67条の6
第67条第4項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第1
項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに同条第4
項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは
、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出
しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
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