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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3310 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第67条の7
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●特許法 第67条の7
審査官は、第67条第4項の延長登録の出願が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をし
なければならない。
一 その特許発明の実施に第67条第4項の政令で定める処分を受
けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通
常実施権を有する者が第67条第4項の政令で定める処分を受けて
いないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができ
なかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2
第4項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第67条第4項の延長登録の出願について拒絶の理
由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければな
らない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に
掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第67条第4項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第67条第4項の政令で定める処分の内容
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・安全性の確保等のための処分に係る延長登録の出願の審査につい
て規定
(1)1項 審査官は、存続期間の延長登録の出願が1項各号の一に
該当するときは、拒絶査定を行わなければならない旨を規定
●1号 政令で定める処分を受けることが必要であったとは認めら
れないとき。
※ 特許権者は何らの法規制もなければ特許発明の実施をするこ
とができたにもかかわらず、67条4項(平成28年のTPP担保
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