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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3310●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/09/01
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3310 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第67条の7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第67条の7  審査官は、第67条第4項の延長登録の出願が次の各号のいずれ かに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をし なければならない。 一 その特許発明の実施に第67条第4項の政令で定める処分を受 けることが必要であつたとは認められないとき。 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通 常実施権を有する者が第67条第4項の政令で定める処分を受けて いないとき。 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができ なかつた期間を超えているとき。 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 五 その出願が第67条の5第4項において準用する第67条の2 第4項に規定する要件を満たしていないとき。 2 審査官は、第67条第4項の延長登録の出願について拒絶の理 由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければな らない。 3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。 4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に 掲載しなければならない。 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 第67条第4項の延長登録の出願の番号及び年月日 四 延長登録の年月日 五 延長の期間 六 第67条第4項の政令で定める処分の内容 ―――――――――――――――――――――――――――――― ・安全性の確保等のための処分に係る延長登録の出願の審査につい て規定 (1)1項 審査官は、存続期間の延長登録の出願が1項各号の一に 該当するときは、拒絶査定を行わなければならない旨を規定 ●1号 政令で定める処分を受けることが必要であったとは認めら れないとき。  ※ 特許権者は何らの法規制もなければ特許発明の実施をするこ とができたにもかかわらず、67条4項(平成28年のTPP担保

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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