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●弁理士試験短答1日2問・2022/9・第3回●

弁理士試験短答1日2問
  • 2022/09/03
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☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆ 今日は特許法に関する問題です。 ☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/9 第3回 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★━━━★ ★1問目★ ★━━━★ ●甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願A をした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に 発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許 法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした 。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年 4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開が されたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許 法第29条の2の規定により拒絶される。   ●<回答>●      ↓↓      ↓↓         ↓↓          ↓↓         ↓↓      ↓↓       ↓↓      ↓↓       ↓↓      ↓↓         ↓↓          ↓↓          ↓↓         ↓↓      ↓↓       ↓↓      ↓↓    ↓↓      ↓↓         ↓↓     ━━━━━━━━━━━━━━    ◆◇回答◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━ ×…>AとBの重複部分はイであるため、ロについては、Bにつ いて出願公開がされても、Aについて出願公開がされたものとみ なして、特29条の2本文の規定が適用されることはない(特4 1条3項)。したがって、Bについて出願公開がされても、Cは Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定に より拒絶されない。

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