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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/9 第3回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願A
をした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に
発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許
法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした
。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年
4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開が
されたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許
法第29条の2の規定により拒絶される。
●<回答>●
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◆◇回答◇◆
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×…>AとBの重複部分はイであるため、ロについては、Bにつ
いて出願公開がされても、Aについて出願公開がされたものとみ
なして、特29条の2本文の規定が適用されることはない(特4
1条3項)。したがって、Bについて出願公開がされても、Cは
Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定に
より拒絶されない。
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