こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.平成までは年金受給資格を得るために大活躍していたカラ期間。
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今日は普段はなかなか事例で使わない種類のカラ期間を事例で紹介します。
カラ期間というと年金の受給権を得る際に活躍する事が多く、以前(平成29年7月31日以前)の年金受給資格期間である25年以上を満たさなければならない人にとってはかなり重要な期間でした。
このカラ期間を加える事で年金が貰えるようになった人も少なくなく、25年に足りない人はカラ期間を見つけるという作業が年金相談では非常に重要でした。
現在では25年以上必要だったのが、10年に短縮されてしまったのでカラ期間を使わないと老齢の年金が貰えないというのはほぼ無くなりました。
しかしながら年金を知る上ではこのカラ期間という年金制度固有の、他では聞く事の無い期間の存在を知っておく必要があります。
さて、カラ期間というのは今の若い人達、特に昭和41年4月2日以降生まれの人(今で言うと大体60代前の人)がカラ期間を持っているという事は少ないです。
どうしてかというと、カラ期間になり得る場合は多くは昭和61年3月31日までに集中しています。
昭和41年4月2日以降生まれの人は昭和61年4月1日以降に20歳になって国民年金に新規に加入していく人達であり、昭和61年4月1日以降はほぼ完全に国民年金に強制させて加入させるようになりました(学生は平成3年4月から)。
どんな職業の人であれ原則として国民年金に20歳から強制加入させるようになったので、年金加入期間以外であるカラ期間というモノを持つ人が急激に少なくなりました。
あれ?国民年金は厚生年金や共済年金以外の人を昭和36年4月1日以降に強制的に加入させるようになったんでしょ?と思われた方は、その理解は正しいです。
多くは農業の人や専業主婦、自営業、学生の人、5人未満の零細企業の人が加入するのが国民年金でした。
(5人未満の零細企業を厚年から外してたのは、社会保険の負担は5人未満の会社では負担できないという考えが常識だったため)
まあ、彼らを国民年金に強制加入させていたのですね。
しかし、国の都合で国民年金には強制加入させていない場合が多数あったわけです。
例えば学生さんは所得が少ないので、年金保険料なんか支払う能力が無いでしょうという配慮から、国民年金には強制加入させませんでした。
強制はさせないけど、もし加入したいなら加入してもいいよっていう任意加入の方法を取りました。
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