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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3311 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第66条
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●商標法 第66条(防護標章登録に基づく権利の附随性)
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消
滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、
その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、
消滅する。
4 第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされ
た場合において、第21条第2項の規定により回復した当該商標権
に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条第3項に規定
する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条第1
項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に
おける次条各号に掲げる行為には、及ばない。
5 第41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみな
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