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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3314 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第67条
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●商標法 第67条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものと
みなす。
一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標
章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物
に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供
するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物
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