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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3315 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第79条
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●著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条又は第23条第1項に規定する権利を有する者(以下こ
の章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物につい
て文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその
映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録
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