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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3316 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第68条
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●特許法 第68条(特許権の効力)
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。た
だし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施
権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、
この限りでない。
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