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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3317 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第68条の40
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●商標法 第68条の40(手続の補正)
商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護
標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立て
についての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補
正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条
第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に
、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
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