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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3318 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第44条の3
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●意匠法 第44条の3(回復した意匠権の効力の制限)
前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の
効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができ
る期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入をし、若しくは日本国
内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類
似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において
建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠
に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登
録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した意匠権の効力は、第44条第
1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠
権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品又はプログラ
ム等若しくはプログラム等記録媒等について行つた次のいずれかに
該当する行為
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