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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3319 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第68条の2
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●特許法 第68条の2(第67条第4項の規定により存続期間が
延長された場合の特許権の効力)
第67条第4項の規定により同条第1項に規定する存続期間が延
長された場合(第67条の5第4項において準用する第67条の2
第5項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。
)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第67条第
4項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその
物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該
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