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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3322 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第69条1項
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●特許法 第69条(特許権の効力が及ばない範囲)
特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には
、及ばない。
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(1)1項 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実
施には、及ばない。
(理由)試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡
等を目的とするのではなく、技術を次の段階に進歩せしめることを
目的とするものであり、特許権の効力をこのような実施にまで及ぼ
しめることは却って技術の進歩を阻害することになるため(青本)。
a.「試験又は研究」(学説)
以下に示す「技術の進歩」を目的とするものに限定
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