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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol..3322●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/09/13
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3322 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第69条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第69条(特許権の効力が及ばない範囲)  特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には 、及ばない。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実 施には、及ばない。 (理由)試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡 等を目的とするのではなく、技術を次の段階に進歩せしめることを 目的とするものであり、特許権の効力をこのような実施にまで及ぼ しめることは却って技術の進歩を阻害することになるため(青本)。 a.「試験又は研究」(学説)  以下に示す「技術の進歩」を目的とするものに限定

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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