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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3323 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第70条1項
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●商標法 第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)
第25条、第29条、第30条第2項、第31条第2項、第31
条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第二号若しくは第
3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第
一号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には
、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一に
するものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを
含むものとする。
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(1)1項 商標について色彩に関する特則を規定
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