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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3325 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第69条2、3項
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●2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこ
れらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使
用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することによ
り製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製
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