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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3330 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第10条3ー10項
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●実用新案法 第10条(出願の変更)
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定
による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法
第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該
特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を
実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願
について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から
3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後
は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第6項
において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第4
6条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時に
したものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の
規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含
む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。た
だし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄
本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の
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