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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3333 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第47条
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●意匠法 第47条(補正却下決定不服審判)
第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その
決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3
月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、
第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、
この限りでない。
2 前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する
。
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(1)平成5年の一部改正において、特許法においては、補正却下決
定不服審判の制度が廃止されたが、意匠法においては、特許法で認
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