こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.昭和61年4月からサラリーマンの専業主婦が国民年金に強制加入した。
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よく年金記録を見る時に国民年金第3号被保険者期間という記録があります。
このメルマガを長い事お読みくださっている読者様には随分おなじみだと思います。
保険料を払わなくても基礎年金額に反映されるので、世間でもよく話題になる事が多いものでした。
なので、年金保険料を支払わなくても、将来の年金に反映するとは何事だ!不公平だ!っていう批判がよくありました。
今も昔ほどではないですが、時々そのような批判はあります。
さて、その第3号被保険者制度はいつから始まったのかというと、令和4年時点から見て36年前の昭和61年4月1日から始まりました。
その前の昭和61年3月31日までは国民年金第3号被保険者制度は存在しませんでした。
ちなみに、昭和61年3月31日までは「基礎年金」なんていう概念はまだ存在していなかったですし、国民年金第何号被保険者みたいな用語はありませんでした。
昭和61年3月までの年金制度は、国民年金に加入してる人は国民年金の被保険者であり、将来は国民年金を65歳から貰うというものでした。
厚生年金は厚生年金の被保険者であり、厚生年金を60歳から受給するのが一般的でした。
まあ、共済も同じですね。
なお、厚生年金や共済に加入してる人に扶養されている人は、国民年金に加入させてないのが一般的でした。
厚生年金というのは世帯単位で面倒を見る年金だったので、将来は夫が厚生年金を貰う時に妻の生活費も計算に入れて支給されていたのです。
だから、わざわざ専業主婦を国民年金に加入させるという事は強制にはしませんでした。
妻は夫の厚生年金で保障されるのに、その妻に国民年金に加入させて妻の年金保障をするという状況になってしまうからですね…。
このように厚年、共済、国年などの主要な年金制度は独立した別々のものであるという感じがよく出ていました。
しかし、昭和61年4月になると、すべての人を国民年金の被保険者として扱う事にしました。
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