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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.374:2つの非課税枠
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いつもお世話になります。
奥田です。
皆さまなら良くご存知だと思いますが、
相続税法12条1項の5号と6号に
法定相続人×500万円の死亡保険金と
死亡退職金が非課税財産になる旨の
規定があります。
特に5号の死亡保険金は、
保険契約に直結するために
訴求をされている募集人も多く、
経営者や資産家など
相続税納税が予測される方も
ご存知の方が多いです。
ですが、6号の死亡退職金については
ご存知ない経営者や資産家が
結構多いように感じております。
細かい話かも知れませんが、
法人からの死亡退職金非課税枠は
それなりに使えるケースが
想定されますので、
今回はこれを深堀してみます。
まずは一応?条文を確認します。
相続税法
第十二条(相続税の非課税財産)
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
(中略)
五.相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金
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