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奥田@有料版vol.374:2つの非課税枠

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.374:2つの非課税枠 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 皆さまなら良くご存知だと思いますが、 相続税法12条1項の5号と6号に 法定相続人×500万円の死亡保険金と 死亡退職金が非課税財産になる旨の 規定があります。 特に5号の死亡保険金は、 保険契約に直結するために 訴求をされている募集人も多く、 経営者や資産家など 相続税納税が予測される方も ご存知の方が多いです。 ですが、6号の死亡退職金については ご存知ない経営者や資産家が 結構多いように感じております。 細かい話かも知れませんが、 法人からの死亡退職金非課税枠は それなりに使えるケースが 想定されますので、 今回はこれを深堀してみます。 まずは一応?条文を確認します。 相続税法 第十二条(相続税の非課税財産) 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。 (中略) 五.相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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