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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2022/9 第27回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄
本の送達があった日から30日以内であって、特許料の納付と同時
又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部
を分割して新たな特許出願とすることはできない。
●<回答>●
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