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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3337●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/09/28
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3337 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第71条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第71条  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求める ことができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審 判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条(審判請求の方式)第1項、第131条の2(審判 請求書の補正)第1項本文、第132条(共同審判)第1項及び第 2項、第133条(方式に違反した場合の決定による却下)、第1 33条の2(不適法な手続の却下)、第134条(答弁書の提出等 )第1項、第3項及び第4項、第135条(不適法な審判請求の審 決による却下)、第136条(審判の合議制)第1項及び第2項、 第137条(審判官の指定)第2項、第138条(審判長)、第1 39条(審判官の除斥)(第六号及び第七号を除く。)、第140 条(審判官の除斥)から第144条(除斥又は忌避の申立について の決定)まで、第144条の2(審判書記官)第1項及び第3項か ら第5項まで、第145条(審判における審理の方式)第2項から 第7項まで、第146条(審判における審理の方式)、第147条 (調書)第1項及び第2項、第150条(証拠調及び証拠保全)第 1項から第5項まで、第151条(証拠調及び証拠保全)から第1 54条(審理の併合又は分離)まで、第155条(審判の請求の取 下げ)第1項、第157条(審決)並びに第169条(審判におけ

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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