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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3337 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第71条
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●特許法 第71条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求める
ことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審
判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第131条(審判請求の方式)第1項、第131条の2(審判
請求書の補正)第1項本文、第132条(共同審判)第1項及び第
2項、第133条(方式に違反した場合の決定による却下)、第1
33条の2(不適法な手続の却下)、第134条(答弁書の提出等
)第1項、第3項及び第4項、第135条(不適法な審判請求の審
決による却下)、第136条(審判の合議制)第1項及び第2項、
第137条(審判官の指定)第2項、第138条(審判長)、第1
39条(審判官の除斥)(第六号及び第七号を除く。)、第140
条(審判官の除斥)から第144条(除斥又は忌避の申立について
の決定)まで、第144条の2(審判書記官)第1項及び第3項か
ら第5項まで、第145条(審判における審理の方式)第2項から
第7項まで、第146条(審判における審理の方式)、第147条
(調書)第1項及び第2項、第150条(証拠調及び証拠保全)第
1項から第5項まで、第151条(証拠調及び証拠保全)から第1
54条(審理の併合又は分離)まで、第155条(審判の請求の取
下げ)第1項、第157条(審決)並びに第169条(審判におけ
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