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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3339 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第48条1項
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●意匠法 第48条(意匠登録無効審判)
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録
を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができ
る。
一 その意匠登録が第3条、第3条の2、第5条、第9条第1項若
しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用する
特許法第38条又は第68条第3項において準用する同法第25条
の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第15条第1項にお
いて準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては
、第26条の2第1項の規定による請求に基づき、その意匠登録に
係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有し
ないものの意匠登録出願に対してされたとき(第26条の2第1項
の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登
録があつたときを除く。)。
四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第68条第3項
において準用する特許法第25条の規定により意匠権を享有するこ
とができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反する
こととなつたとき。
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(1)1項 審判により意匠登録を無効にすべき場合について規定
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