━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3341 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第72条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第72条(証明等の請求)
何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、
証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項
の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて
調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す
るとができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については
、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限
りでない。
一 第46条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む
。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第
53条第1項若しくは第53条の2(第68条第4項において準用
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)