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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.375:「保険金受取人固有の財産」の根拠は?
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いつもお世話になります。
奥田です。
先日、あることを調べている時に
保険業界では常識の様に言われている
「保険金受取人固有の財産」
という表現について疑問を感じました。
そもそも保険金受取人固有財産とは、
どの条文に記載があるのか?
どこに根拠があるのか?に興味があり、
調べてみてみました。
まず民法には
「固有財産」という表現はあるものの、
「固有財産」に対する明確な定義や例示は
されていません。
次に保険法においても
明確な定義はされていません。
では、なぜ保険金受取人が取得する
保険金請求権が、固有財産とされている
根拠はどこにあるのでしょうか???
順番に検証を重ねていきます。
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