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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3343 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第72条
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●特許法 第72条(他人の特許発明等との関係)
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がそ
の特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若し
くは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであると
き、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠
権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施
をすることができない。
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