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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3348 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第19条1項3号
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●不正競争防止法 第19条(適用除外等)
第3条から第15条まで、第21条(第2項第七号に係る部分を
除く。)及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分
に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
三 第2条第1項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需
要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類
似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継
した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品
等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡
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