こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.令和元年10月からの消費税引き上げで導入された年金生活者支援給付金。
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令和元年10月から低年金者に対して一定の給付金が支払われる「年金生活者支援給付金制度」が始まり、既にあれから3年が経とうとしています。
なぜこのような給付金が支給されるようになったかというのは、令和元年10月から消費税が8%→10%になったので、消費税対策としての給付という意味合いですね。
消費税増税のように物価が上がるのに、年金額が変わらなければ年金額の価値が下がってしまうからですね。
収入が変わらないのに、物価が上がると買いたいモノが今までのように買えなくなってくるので、そのための対策でもあります。
今までA商品が100円で買えてたのに、120円に物価が上がったら100円では買えなくなるからですね。
物価が上がるというのはいろいろと生活が苦しくなってきます。
でも賃金もちゃんと上がればそんなに気にする事もないんですけどね。
賃金や年金も上がらない中での物価のみの上昇は生活が苦しくなるだけです。
本当は、社会保険としての年金に上乗せ給付をするというのは、今まで保険料を支払った期間や保険料額で決まる年金制度に下駄を履かせる事になるという批判も多かったのですが、別の形の年金とは違う給付金として支払う事で合意しました。
なので年金振り込み時も、別々にして振り込まれます。
これは社会保険制度とは別物だよって示したいわけですね。
この給付金案は民主党時代に低年金者に上乗せしろって事で考えられたものですが、当時はやや社会保険としての年金に組み込むような形だったので社会保険方式の原則を崩しかねないものでしたが、別物として給付金を支払うという事になりました。
いつまで支払われるのかと言えば、基本的には終身で支払われます。
ただし、全額を税金で支払っているため所得制限が設けられており、一定の所得がある人は給付金を受給する事が出来ません。
老齢年金の生活者支援給付金は公的年金収入+前年所得≦781,200円となっており、その金額を超えてくると給付金が停止となります。
いつまで停止されるのかというと、10月分から翌年9月分までが停止となっています。
停止されていたけど、前年所得が下がったという人はまた対象者に請求書が送られてきて10月分から受給する事が出来ます。
さて、給付金の基準額は月額が令和4年度は5,020円で免除基準額は10,802円となっており、毎年度物価変動率によって変化します。
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