こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.一定の老齢の年金を貰ってる人は所得税の課税対象となり、申告が毎年必要。
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10月になりましたが、この季節になると税金っていう雰囲気になりますね。
どうしてかというとこの時期には老齢の年金受給者の人には、扶養親族等申告書というハガキが送付されるからです(もう先月9月に送付しています)。
なぜそんなものが送付されてくるのかというと、年金を一定額以上受給してる人には所得税を課してるので、その所得税を計算するために扶養などを申告してもらうのです。
扶養親族等申告書に配偶者や扶養者、障害があるかなどを申告すると各種控除が受けられるので徴収される所得税が低くなります。
また、そのような申告するものが無い場合でも、最低限の基礎的な控除を使って税計算をするので、所得税は安く済みます。
ちなみに申告書を提出しなくても、最低でも基礎控除は受けられるのであまりにも高額な所得税が引かれる事は無いです。
令和2年までは申告書を提出しないと、控除自体が受けられなかったですし、高い税率で徴収されていたので未提出の人は年金振込のたびに数万円もの所得税が毎回引かれるような事案が多かったです。
なので未提出の人には早急に提出してもらう事で、税金を計算しなおすという事が従来はよくありました。
しかし、現在は無理に提出しなくても基礎控除は最低限使えるので、年金から税金が引かれても何万円も年金から差っ引かれるという事は無くなりました。
特に申告する配偶者やその他の扶養者、障害、寡婦といった事が無ければ、扶養親族等申告書は提出しなくても構いません。
切手代とかも勿体ないですしね^^;
申告する扶養者がいるなら提出したほうが税金は安くなるので、その場合は提出したほうがいいですね。
さて、扶養親族等申告書を提出する事で、翌年2月15日から12月15日までの年金振り込み時に源泉徴収する税金を計算します。
令和4年の申告書を提出する事で、来年令和5年の源泉徴収税額を計算するわけです。
源泉徴収するので、毎回年金が振り込まれる際に申告書で計算した所得税を天引きしていきます。
受給者の方からすると、「そんなに多くの年金を貰ってないのに、更に税金まで引かれるのか…」と落胆する方もいますし、あと、ニュースとかで年金からも税金が引かれますって言うと「年金から税金を取るとはけしからん!」っていう人も居ますよね^^;
実はですね、年金から租税公課を取るのは法律で禁止されてるんですよ。
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