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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3349 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第73条
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●特許法 第73条(共有に係る特許権)
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得
なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設
定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をし
た場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施を
することができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を
得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に
通常実施権を許諾することができない。
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(1)1項 特許権の各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
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