第141号
探偵の視点
2022/9/27
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このメールマガジンは、現役の探偵が話題のニュースや国際情勢を探偵ならではの視点で読み解きながら、人間心理&ニッチな情報を提供していきます。
又、探偵事情や離婚に関わる知識、特殊な仕事の進め方など探偵歴12年の中で得た知恵をお伝えします。
エンターテインメント性と、時代を歩む上で武器になる情報の両方を詰めていきますので、最後までお読みいただけると嬉しいです!
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毎週火曜日発行
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■目次
1、今週の挨拶
2、探偵事情
3、探偵の視点
4、週替わりコンテンツ(「今月の相談」「案件から見る恋愛」「使える企業知識」「営業の極意」)
5、探偵コラム
6、今月のウイスキー
7、Q&A
8、活動情報
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【1、今週の挨拶】
先週から、NOTE (
https://note.com/detective_goto/)本格的に開始しました。
ブログ的な役割と、有料記事を書いていきたいと思います。
早速、岡山の経営者から有料でいいから「読めば探偵になれる記事」を書いてくれと注文がきました。
読んで探偵になれるというのは難しそうですが、イロハを文章化するのは面白いかもしれませんね。
早速執筆を始めたので、また完成しましたらご紹介します。このメルマガには無料で載せる予定です。お楽しみに!
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【2、探偵事情】
このコーナーは、主にリアルな探偵事情や離婚についての知識をお伝えします!
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果たして探偵はどこまでアンダーグラウンドなのか?
歴史をみると、こういったイメージから探偵は「裏社会」となっているのだと思います。
前回は、探偵と裏社会の歴史についてお伝えしました。
今週は、その続きで探偵と裏社会の「現在」についてです。
現在、探偵業界は今から15年前の2007年6月1日に施行された「探偵業法」という法律で守られ(縛られ)ています。
これにより、探偵業を営むには管轄の公安委員会に届出を出す必要があり、
欠格事由が定められました。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
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