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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3350 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第75条
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●商標法 第75条(商標公報)
特許庁は、商標公報を発行する。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事
項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若
しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務
又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けよ
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