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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.376:非課税限度額超過対策
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いつもお世話になります。
奥田です。
「Vol.374:2つの非課税枠」で
相続税法12条1項5号と6号の
非課税限度額のうち6号の
死亡退職金について
詳細に考察を行いました。
今回は5号の死亡保険金について
少し掘り下げて検討をしたいと思います。
経営者や資産家の方で、
個人資産をある程度お持ちの方の場合で
相続税課税の対象となる方の場合、
非課税限度額を超えた保険金は
当然ながら相続税課税の対象となります。
生活資金や納税資金・遺産分割調整資金などで
相続人へ資金を残す必要がある方は
保険金に相続税課税がされたとしても
そもそも必要な資金ですから、
そのまま受取る方が良いと思われます。
さらには、
前回のメルマガでも考察しましたが、
保険金受給権は
保険金受取人の固有財産ですから、
確実に渡したい人へ
渡せるメリットもあるので、
どうしても受取人に渡したい場合には、
非課税限度額を超えた保険金設定も
意味はあります。
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