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奥田@有料版vol.376:非課税限度額超過対策

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.376:非課税限度額超過対策 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 「Vol.374:2つの非課税枠」で 相続税法12条1項5号と6号の 非課税限度額のうち6号の 死亡退職金について 詳細に考察を行いました。 今回は5号の死亡保険金について 少し掘り下げて検討をしたいと思います。 経営者や資産家の方で、 個人資産をある程度お持ちの方の場合で 相続税課税の対象となる方の場合、 非課税限度額を超えた保険金は 当然ながら相続税課税の対象となります。 生活資金や納税資金・遺産分割調整資金などで 相続人へ資金を残す必要がある方は 保険金に相続税課税がされたとしても そもそも必要な資金ですから、 そのまま受取る方が良いと思われます。 さらには、 前回のメルマガでも考察しましたが、 保険金受給権は 保険金受取人の固有財産ですから、 確実に渡したい人へ 渡せるメリットもあるので、 どうしても受取人に渡したい場合には、 非課税限度額を超えた保険金設定も 意味はあります。

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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