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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3352 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第74条
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●特許法 第74条(特許権の移転の特例)
特許が第123条第1項第二号に規定する要件に該当するとき(
その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同
項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明に
ついて特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるとこ
ろにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求すること
ができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたと
きは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していた
ものとみなす。当該特許権に係る発明についての第65条第1項又
は第184条の10第1項の規定による請求権についても、同様と
する。
3 共有に係る特許権について第1項の規定による請求に基づきそ
の持分を移転する場合においては、前条第1項の規定は、適用しな
い。
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