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旧統一教会 「解散命令」は出るのか 解散命令とは? 過去にオウム真理教と明覚寺が
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旧統一教会の問題についての「宗教法人法」に基づく「解散命令」についての議論が、多方面でなされるようになってきた。
日本テレビ系の「情報ライブ ミヤネ屋」の8月12回放送回では、全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹弁護士らが出演し、「解散命令」について議論。
番組では、これまでの教会の活動は、同法第81条が定める「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」および「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」をした可能性があり、解散命令を出せるのではないかとの問題提起がなされる。
一方、8月10日におこなわれた永岡桂子文部科学大臣の就任会見では、
「旧統一教会の宗教法人格の剥奪もしくは解散命令を考えていないのか?」(1)
と記者から質問された大臣は、
「憲法でも保障される信教の自由がある」(2)
としたうえで、
「(宗教法人法は)宗教法人が自由で自主的な活動をする基礎を確保することを目的としており、宗教法人の規制や取り締まりを目的としていない」(3)
とし、
さらに、
「宗教法人法には手をつけず、何か社会的に問題が起こった団体に対して被害の救済をするのがよい」(4)
ともした。
目次
・宗教法人の解散命令とは
・過去の解散命令 オウム真理教と明覚寺
・統一教会への解散命令、適用の可能性は
・宗教法人の解散命令とは
宗教法人の制度とは、宗教法人に法人格を与え、宗教団体が自主で自主的な活動を行うための財産や団体組織の管理の基礎を確保するための制度(5)だ。他方、日本における宗教法人の認証は、宗教法人にもとづく(6)。
ただ、いったん設立された宗教法人でも解散事由が生じると、解散させられる(宗教法人法43条)。
解散すると、宗教法人はその本来の目的の遂行のための活動を終了し、既存の法律関係の整理と残余財産の処理のために手続き(清算手続)に入り、清算の終了をもって解散させられた宗教法人は消滅する(7)。
宗教団体が宗教法人になるためには、宗教法人法上の要件を満たした「宗教団体」でなければならず、また、宗教法人法の定めに沿った設立の手続を行う必要がある(8)。
ただ、
「団体で宗教活動を行う際に法人格を取得するかどうかも自由です。当然,法人格を持たない団体(任意団体)のままでも、宗教活動を行うことができます。
ただし,任意団体のままでは,法律上の権利義務の主体となれないため,不便に感じる場合もあり得ます。」(9)
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