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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3357●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/10/18
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3357 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第50条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第50条(審査に関する規定の準用)  第17条の2及び第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準 用する。この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3 第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中 「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第 1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。 2 第18条(意匠登録の査定)の規定は、拒絶査定不服審判の請 求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第52条において 準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべ き旨の審決をするときは、この限りでない。 3 特許法第50条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審 判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用す る。 ――――――――――――――――――――――――――――――

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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