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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3358 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第77条1,2項
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●特許法 第77条(専用実施権)
特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することがで
きる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業として
その特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾
を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転すること
ができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用
実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾するこ
とができる。
5 第73条の規定は、専用実施権に準用する。
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