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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3358●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/10/19
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3358 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第77条1,2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第77条(専用実施権)  特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することがで きる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業として その特許発明の実施をする権利を専有する。 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾 を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転すること ができる。 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用 実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾するこ とができる。 5 第73条の規定は、専用実施権に準用する。 ――――――――――――――――――――――――――――――

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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