<業務規制>(自ら売主制限)
宅建業者が「自ら売主になり」かつ、相手方が宅建業者ではない場合に適用になります。
すなわち、自ら売主制限は、宅建業者が売主、業者以外が買主となる場合を対象とします。
全部で8つあるので「8種規制」とか「8つの制限」と呼ばれています。
(自ら売主制限)何故こういった制限が出来たのかといいますと、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合は、プロの宅建業者と、アマチュアのお客さんとの関係になるからです。
そのため、自ら売主となるプロの宅建業者を特別に規制して、アマチュアの買主をより保護するために、8種類の規制が作られました。宅建業法の目的そのままの規定です。
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