【2】<手付の額・性質の制限>
手付は、代金の10分の2(20%)を超えて受け取ることはできません。超過額は、無効となります。 手付は、解約手付と推定されます。
手付の倍返し・手付の放棄は、解除する者に経済的負担を負わせる制度です。解除には、時間的な制約があり、相手方が履行に着手すれば解除できません。
【3】<手付金等の保全措置>
買主が、売主である宅建業者に手付金等を支払う場合、返還されない場合に備えて、業者は、予め保全措置を講じなければなりません。
保全措置が必要なのは、最終的に代金に充当されるものです。
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