こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.65歳前の人と、65歳以降の人の源泉徴収の違い。
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前回は65歳未満の人の場合の源泉徴収税計算をやりましたが、今回は65歳以上の人で考えてみようと思います。
65歳未満と65歳以上では何が違うのかというと、年金受給額の違いでしたよね。
108万円以上か158万円以上になるのかという点が大きな違いでした。
あと控除額も変化してきます。
所得控除額において、前回の65歳未満の人は社会保険料控除が源泉徴収税額の計算では使う事が出来ませんでした。
なぜできなかったかというと、年金からは社会保険料が天引きされていなかったからです。
天引きはしていなかったので、もし社会保険料控除を使いたければ翌年の確定申告時に社会保険料を申告して、納めすぎた税金を還付という流れになります。
65歳になると介護保険や、国民健康保険、個人住民税、75歳以上になれば国民健康保険から後期高齢者医療保険料に変わって、それぞれが受給する年金から天引きされます。
65歳未満の人は年金から社会保険料が天引きされていなかったのに、65歳以上になるといくつもの社会保険料がドッと天引きされてくるようになります(個人住民税は、天引きされる人はそんなに居ません)。
なお、65歳未満の人は社会保険料を支払ってなかったのではなく、自ら納付する必要があったり、会社勤めしてる人は給与から天引きされてるなどで負担していましたので、65歳以上の人がいきなり新しく社会保険料を支払うようになったわけではないです。
というわけで、65歳になると社会保険料が原則として年金からの天引き(特別徴収)になるという点が、年金受給の大きな変更点になります。
しかし…世間の言うように老後の生活の要となる年金からそんなに強制的に社会保険料を徴収するなんて、非情な感じがしないでもないですが結局は社会保険料は年金受給してようがなかろうが支払う必要が出てきますからね^^;
介護保険料や健康保険の類は結局は一生支払いを求められます。
そういう社会保険料を年金から天引きしよう!という事になったのは平成21年からです。
年金は高齢者が圧倒的に受給するものなので、わざわざ社会保険料を納めに行く負担を軽減するためにも毎回確実に振り込まれる年金から徴収したほうが、確実に納付してもらえるし、高齢者もいちいち支払いに行くという負担が無くなる事が考慮されたという面もあります。
なお、年金からの天引きなので源泉徴収税を計算する時は、天引きした社会保険料を社会保険料控除として用いる事が出来ます。
よって、65歳以上の人の税額計算も若干の違いが出てきます。
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