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*【2】営業保証金の供託

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2022/10/14
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*【2】営業保証金の供託 供託額 ●主たる事務所::1,000万円 ●従たる事務所::  500万円(1箇所) 供託場所 主たる事務所の最寄の供託所 供託時期 免許取得後3ヶ月経っても供託がない場合は、免許権者は催告しなければならい。さらに、催告書が到達して1ヶ月以内に届け出がない場合は、免許権者は免許を取り消すことができる。(「免許を取り消さなければならい」ではない。)

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