━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3369 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:意匠法 第52条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●意匠法 第52条(特許法の準用)
特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第1項第
三号及び第2項第一号を除く。)から第134条まで、第135条
から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第
1項、第3項及び第4項、第157条、第158、第160条第1
項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで(
審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における
費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第15
6条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあ
るのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあ
り、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判
」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と
読み替えるものとする。
――――――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)