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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3369●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2022/10/30
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3369 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第52条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第52条(特許法の準用)  特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第1項第 三号及び第2項第一号を除く。)から第134条まで、第135条 から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第 1項、第3項及び第4項、第157条、第158、第160条第1 項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで( 審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における 費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第15 6条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあ るのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあ り、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判 」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と 読み替えるものとする。 ――――――――――――――――――――――――――――――

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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