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奥田@有料版vol.379:30万特例にメス?

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.379:30万特例にメス? ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 もうすでにご存知の方も多いと思いますが、 10月14日にエヌエヌ生命が代理店向けの リリースで、10月22日より 【最高解約返戻率50%超70%以下かつ 年換算保険料相当額30万円以下となる法人契約】 で、定期保険等の新契約取扱を 停止すると発表しました。 過去に何度か解説をしてきました、 いわゆる2つの30万特例のうちの一つである 法基通9-3-5の2のただし書きにある特例ですね。 一応、通達文を確認しておきます。 【法基通9-3-5の2 該当部分】 ただし、これらの保険のうち、 最高解約返戻率が70%以下で、 かつ、年換算保険料相当額(省略)が 30万円以下の保険に係る保険料を 支払った場合については、 9-3-5の例によるものとする。

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